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一般財団法人 福島県幼児教育振興財団は福島県の幼児教育に貢献する財団です。

TEL. 024-542-9321

〒960-0231 福島県 福島市飯坂町平野字東原4-10

賛助会員についてPRIVACY POLICY

本財団は寄付金及び賛助会員会費等の収入により運営されています。賛助会員とは、本財団の事業活動にご賛同いただき、運営財源としての賛助会費を御寄付いただける 個人 ・ 団体 ・ 法人 であり、賛助会費をお振り込みいただくことによって賛助会員となります。

企業賛助会員のメリット

(1)企業のPRができる
当財団の賛助会員であることを広く広報いただき‘福島県の子ども子育てを積極的に支援している企業であることを広くアピールしていただけます。財団のホームページから企業のホームページへのリンクもできますので、広報にも活用することができます。
《 メッセージ例 》
「 当社は、福島県の子どもたちの健やかな成長を応援しています。」


(2)新たな企業展開を期待できる
当財団の賛助会員同士の情報やネットワークを元にした新たな企業展開や法人企業 内での子育て支援政策を展開できます。

(3)財団が主催する「福島県幼児教育研究会」に会員として参加できる

(4)財団が主催する「子育て教育講演会」を開催することができる

(5)財団が運営する各種委員会に委員として参加することができる

(6)財団が主催する有料セミナー等に会員価格にて参加することができる

注)本財団の賛助会員は、所得税法の寄付金控除、及び法人税法の特定公益増進法人に対する寄付金には該当しませんのでご了承ください。



賛助会員規定

  • 目 的
    第 1 条 この規程は、一般財団法人福島県幼児教育振興財団(以下、「財団」という。)の賛助会員(以下、「会員」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
  • 会 員
    第 2 条 当財団の目的に賛同し、賛助会費(以下「会費」という。)を納める個人、団体及び法人を会員とする。
    2 会員は次の特典を受けることができる。
      (1) 財団が主催する「福島県幼児教育研究会」に会員として参加できる。
      (2) 財団が主催する「子育て教育講演会」を開催することができる。
  • 入 会
    第 3 条 入会しようとする者は、所定の「賛助会員申込書」により会費を払い込むことで、いつでも入会できるものとする。
    2 新規の会員は、会費納入日から3月31日までを会員とする。
    3 継続の会員は、会費納入年度の4月1日から3月31日までを会員とする。

  • 会 費
    第 4 条 会員は、毎年度、次の年会費を納入するものとする。
      (1) 法人会員 : 1口 10,000円/年とし、1口以上
      (2) 団体会員 : 1口 10,000円/年とし、1口以上
      (3) 個人会員 : 1口  5,000円/年とし、1口以上
    2 既納の会費は、理由の如何を問わず、会員に返還する義務を負わないものとする。

  • 退 会
    第 5 条 会員は、次の各号の一に該当するときは、退会したものとする。
      (1) 退会を申し出たとき
      (2) 1年度以上会費を納入しないとき

  • 規程の改廃
    第 6 条 この規程の改廃は、財団の理事会の決議により行うものとする。
  • その他
    第 7 条 会員について、本規程に定めのない事項で必要な事項は財団の理事会で決定する。




バナースペース

一般財団法人 福島県幼児教育振興財団

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福島県 福島市飯坂町平野字東原4-10

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FAX 024-542-9319