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一般財団法人 福島県幼児教育振興財団は福島県の幼児教育に貢献する財団です。

TEL. 024-542-9321

〒960-0231 福島県 福島市飯坂町平野字東原4-10

福島県幼児教育研究会についてPRIVACY POLICY

本会は、幼児の保育及び教育に関する総合的な研究を行い、福島県の幼児教育及び保育分野の向上と発展に寄与することを目的として、会員による幼児の保育及び教育に関する研究会を開催しています。会員の入会は随時受け付けております。

福島県幼児教育研究会

 財団では幼児の保育及び教育に関する総合的な研究を行い、その成果を福島県の幼児教育の改善・充実に生かすことにより、幼児教育の振興に寄与することを目的として、教頭・主任方及び教頭・主任に準ずる立場にある先任教師方による「福島県幼児教育研究会」を主宰しています。
 この研究会は、研究会員により設定された研究テーマに沿って、それぞれの幼児教育活動の場における保育及び教育に関する諸問題等について研究を行い、その成果を各研究会員がそれぞれの保育及び教育の現場に持ち帰り実践・指導・普及させることにより、福島県の幼児教育及び保育分野の向上と発展に寄与することを目的としている継続した常設の研究会です。
 下記会則をご参照の上、貴園の教頭・主任方及び教頭・主任に準ずる立場にある先任教師方が当研究会に参加され、具体的な実務処理と対応力の一層の向上に役立てていただきますようご案内申し上げます。

令和 6 年度 実施研究会

研究テーマ:「 乳幼児期の育ちを小学校への接続に生かす~ 発達の連続性の大切さ ~ 」
 幼児教育で育む「資質・能力」は、「知識及び技能の基礎」「思考力、判断力、表現力の基礎」「学びに向かう力、人間性等」の3つの柱からなっています。一方「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」(10の姿)は、資質・能力が育ちつつある過程を就学前の時点で子どもの具体的な姿としたものです。「10の姿」が到達目標と誤解されるところは注意が必要なところです。「10の姿」は、発達の連続性の上に現れるものという考え方を再度確認したいと考えています。
 また、乳幼児期の保育・教育と小学校との円滑な接続について、5歳児から小学校1年生の2年間を「架け橋期」とし、一人ひとりの多様性を配慮した上で、すべての子どもに学びや生活の基盤を育む「幼保小の架け橋プログラム」も開始されています。
 幼稚園、こども園、保育園などでの遊びや生活を通した学びと育ちを基礎として、小学校において主体的に自己発揮し、新しい学校生活を創り出していけるよう、園としての取り組みを2年間の研究課題としたいと思います。

新型感染症感染拡大防止の観点から今年度の研究会はオンライン開催となります。

第1回 福島県幼児教育研究会 【 オンライン会議システム Zoom 】にて開催

(1)講義 「 未定 」
(2)グループ討議 「 未定 」
(3)発表・質疑
(4)まとめ・応答

福島県幼児教育研究会 過去の実施研究会

会則

(名 称)
第1条 当会は、福島県幼児教育研究会(以下「本会」という。)と称する。

(事務局)
第2条 本会は、事務局を一般財団法人福島県幼児教育振興財団(以下「財団」という。)
     に置く。

(目 的)
第3条 本会は、幼児の保育及び教育に関する総合的な研究を行い、福島県の幼児教育
     及び保育分野の向上と発展に寄与することを目的とする。

(事 業)
第4条 本会は、会員による幼児の保育及び教育に関する研究会を開催し、その成果を
     幼児の保育及び教育の活動に役立てる。

(会 員)
第5条 本会の会員は、次の各号全てに該当する者とする。
  (1) 本人、又は本人が在籍する法人等が、財団の賛助会員である者。
  (2) 本県に居住し、幼児の保育又は教育の機関に於いて、5年以上の経験を有する者。
     ただし、現職又は過去職は問わない。
  (3) 本会における研究の成果を、幼児の保育又は教育の活動に役立てようとする者。
  (4) 本会所定の入会申込書(別紙1)を財団に提出し、財団の教育研究委員会が会員
     として認めた者。
2 会員の会費は無料とする。
3 会員の入会受付は随時とし、前第1項に該当の可否を確認後、入会確認通知書により
  本人に通知する。
4 退会は本会所定の退会届け(別紙3)を本会事務局に提出することによる。

(運 営)
第6条 本会の運営は、財団が主催し、財団の教育研究委員会が運営する。
2 運営に要する費用は、財団が負担する。ただし、会員が研究会に参加するための
  交通費等は会員の負担とする。
3 第5条第2項及び前2項にかかわらず、開催する研究会によっては参加費を徴収
  することがある。

(事業年度)
第7条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(会則の変更)
第8条 この会則は、財団の理事会の決議により変更することができる。




バナースペース

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